【特許権】サクサク分かる知的財産権

特許について

新作動画を投稿しました。

特許権は、発明を保護する知的財産権ですが、誰でもそれを簡単に閲覧できることは、意外と知られていません。特許権に限らず、商標権や意匠権も検索することができます。今回の動画では、日本でも知名度のあるスティーブ・ジョブズ(1955-2011)の名前を検索に用いました。

知的財産権検索サイトには、下記のようなものがあります。

J-PlatPatGoogle Patent

[Link]J-PlatPat (https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)
国内の特許情報提供サービス。特許に限らず、意匠権や商標権を検索することも可能。全体的にスッキリとしたレイアウトで、気軽に使いやすい。
PDF表示も可能。

[Link]Google Patent (https://www.google.com/patents)
Googleの特許情報提供サービス。世界中の膨大な量のデータを照会することができる。「先行技術を探す」は検索エンジンである強みを活かして、特定期間の関連特許を照会することができる。
PDF表示・ダウンロードが可能。
特許権とは
特許権は、発明を保護する知的財産権です。
特許所有者は、その発明について独占権を得ます。
独占権
独占権は非常に強力な権利です。特許権者はこれにより、模造品製造など不正行為をする特許侵害者を、差止請求損害賠償請求を用いて排除することができます。また、税関長と連携することで、自身の権利を侵害する貨物の輸入を差止めることもできます。

特許獲得までの流れ
まず出願者は、必要な書類を揃えて、特許庁に出願します。最初に書類に不備がないかが確認され、不備のある場合は補正命令が出されます(方式審査)。この時点では、まだ発明それ自体の審査は行われません。

方式審査を通過すると、いよいよ発明それ自体を「産業上利用可能性」「新規性」「進歩性」などの観点から、それが特許たる発明か審査されます(実体審査)。この実体審査には、別途出願審査請求をする必要があります。方式審査から自動的に実体審査がされるわけではないのです。

出願審査請求の受付期間は、出願から3年
その期間中に請求しなかったら、どうなるんです?
その特許出願は取り下げられたものとして扱われるよ
ええっ、せっかく出願したのに!
惜しいと思うかい?でも「とりあえず出願する」という行為が、権利取得上有効なんだ。だけど審査もタダじゃない。とりあえず出願をして、本当に権利化の必要のあるものから審査請求をする。この3年間はそれを検討する期間でもあるんだよ
なるほど。たしかに、権利化の必要がなくなったものに、審査料を払いたくはないですね。

審査の結果、特許査定、もしくは拒絶査定がされます。拒絶査定の場合は、拒絶理由を解消すれば、改めて特許査定される可能性があります。
特許査定された場合、最初の3年分の特許料を納付して初めて、権利が効力を持ちます。

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