知的財産管理技能検定は、年に3回(3月、7月、11月)に実施されている国家試験です。
3つの等級に区分されており、知的財産権について体系的に学ぶことができます。
試験は学科試験、実技試験とに別れており、両方で合格基準を満たせば合格となります。
国家試験である知的財産管理技能検定は、他者にその管理能力を証明するための資格であり、政府もまた知財民度向上を目指しこれを推奨しています。
また知的財産は、私達に身近な存在であるため、例え組織に属していなくても、知的財産について体系的に学ぶ教材としてこの資格試験は有用です。
知的財産管理技能士と、弁理士の違いを明らかにしましょう。
前者は国によって知的財産管理能力を認められた、組織内部の職員、個人です。
後者は知財の事務手続き代理等の業務独占資格を有する専門職業人です。
知的財産管理技能士には、独占資格がないことに注意しましょう。
外部関係者。業務の独占資格を有し、報酬を得て自身の能力を提供する。
内部関係者。知財に関する知識を有し、所属組織のため能力を発揮する。
知的財産は貴重な経営資源であり、利益を保護するためには、適切な保護が必要です。
管理能力を持つ職員が組織内部にいることは、これら管理体制の強化に繋がります。
学習分野である特許や商標は、法律改正の直接的な影響を受けます。そのため前年度試験では正解だったものが、今年度試験では不正解になることがあるのです。
例えば商標法は、2015年04月01日から「新しいタイプの商標」として、それまで登録不可だった音や動きの権利化を可能にしました。試験はこの改正を問題に即時反映し、間もなく出題しています。
受験に際して最新年度版の問題集の購入をオススメするのはこのためです。
2級/3級試験においては、特許権と著作権が出題の大半を占めます。
対して育成者権と条約関連は、出題数も内容も限定的です。
上記2つの分野について、まずは理解を深めるようにしましょう。
2級/3級試験において、学科試験と実技試験の違いは、ほぼありません。
実技試験は記述方式ですが、結局は○か×、アイウエオを書き入れる試験です。
違いとして、実技試験の大問5では、特許権の設定登録に必要な費用の計算を行います。
しかしこれも十分なヒントが問題にあるので、特別対策をするほどでもありません。
等級相応の知識を持っていれば、学科試験だろうと実技試験だろうと合格できます。